保険業界

在職老齢年金は月65万円を超えるといくら減る?給与・賞与・年金の2026年計算

2026年4月から月65万円になった在職老齢年金の支給停止基準を、総報酬月額相当額、基本月額、賞与、老齢基礎年金、繰下げ、在職定時改定まで具体例で計算します。

65歳の会社員が年金事務所の相談員と給与明細、賞与明細、年金額改定通知を並べ、在職老齢年金の支給停止額を計算している。

見るのは手取り額ではなく、賞与を12で割った報酬と老齢厚生年金の基本月額です。

「月65万円まで働ける」という説明は半分だけ正解です。65万円は給与だけの上限ではなく、標準報酬月額、直近1年間の標準賞与額の12分の1、老齢厚生年金の基本月額を合計する境目です。合計が超えたら超過額の半分が老齢厚生年金から支給停止されます。

給与45万円、直近1年の標準賞与額120万円、老齢厚生年金の基本月額12万円なら、判定額は45万円+10万円+12万円=67万円です。65万円を2万円超えるため、月1万円が老齢厚生年金から止まります。老齢基礎年金はこの式へ入れず、停止もしません。

2026年4月の基準は月65万円ですが、「給与+年金」だけでは判定できません。直近1年間の賞与を12で割った額も賃金へ加えます。

本記事は2026年9月8日に、厚生労働省、日本年金機構、e-Govの制度説明、法令、計算例、公的年金シミュレーターの仕様を確認しました。基準額は賃金変動に応じて年度ごとに改定されるため、2027年度以降の計算へ65万円を固定使用しないでください。

62万円と65万円の二つが見つかる理由

法律上の価格表示と2026年度の実額を分けます。

2025年成立の年金制度改正法は、支給停止調整額を2024年度価格で62万円へ引き上げました。法令や成立時資料に62万円と書かれている一方、毎年度の賃金変動を反映した2026年度の実額は65万円です。古いリーフレットや解説を読むときは、価格年度と適用年度を区別します。

2026年3月までの基準額は51万円でした。4月から65万円へ14万円上がったため、前年に支給停止があった人でも4月以降は停止がなくなる、または金額が減る場合があります。ただし給与、賞与、年金額も同時に変われば、基準だけで差額は決まりません。

給与システムや退職後の働き方資料へ「62万円」と固定登録すると、2026年度の相談を誤ります。制度の法定基準、当年度の改定額、本人の計算月を別の欄へ置きます。

62万円は法律成立時の2024年度価格、65万円は2026年度に実際に使う支給停止基準額です。

計算式は三つの箱へ数字を入れる

標準報酬、直近1年賞与、厚生年金基本月額を使います。

一つ目は標準報酬月額です。給与明細の総支給額や手取り額ではなく、厚生年金保険料の計算に使う等級額を確認します。基本給に加え、残業手当、通勤手当など労働の対償として受ける報酬が等級判定へ関わります。

二つ目は総報酬月額相当額です。標準報酬月額へ、その月以前1年間に受けた標準賞与額の合計を12で割った額を足します。賞与が年2回なら、両方を合計します。転職前の厚生年金適用事業所で受けた賞与も期間に入るかを年金記録で確かめます。

三つ目は基本月額です。加給年金額を除く老齢厚生年金の年額を12で割ります。老齢基礎年金、企業年金、個人年金、給与以外の事業所得をすべて足す式ではありません。

合計が65万円を超えたら、「総報酬月額相当額+基本月額-65万円」の2分の1が支給停止月額です。停止額が基本月額以上なら、対象となる老齢厚生年金は全額停止になります。

相談員が標準報酬月額、直近1年間の標準賞与、老齢厚生年金基本月額を三枚の計算票に分け、65万円との差額を確認している。
給与、賞与、年金を別の箱へ入れると、どの数字が支給停止を動かしたか分かります。

賞与は受け取った翌月に消えない

直近1年間の賞与が月割りで残る仕組みを追います。

定年後再雇用で月給を抑えても、定年前の賞与が直近1年間へ残っていると総報酬月額相当額はすぐには下がりません。3月に120万円の賞与を受け、4月から再雇用になれば、翌年3月まで月10万円相当が計算へ入り得ます。

反対に賞与から12か月が経過すると、その賞与分が計算対象から外れます。給与が同じでも月ごとに支給停止額が変わるため、1月の計算を年末まで固定しません。賞与支給月、標準賞与額、対象から外れる月を一覧にします。

賞与を給与へ付け替えれば必ず有利になるわけでもありません。標準報酬月額、社会保険料、雇用契約、税、会社の賃金制度が変わります。在職老齢年金だけを最小化するために報酬形態を不自然に変えず、年間手取りと将来年金を合わせて比較します。

賞与は支給月だけの問題ではなく、原則として直近1年間の合計が12分の1ずつ判定へ残ります。

65万円を超えても働いた分が丸ごと消えるわけではない

超過額の半分停止と手取りの違いを確認します。

超過額の半分が止まる仕組みなので、賃金が1万円増えたときに年金が1万円減る計算ではありません。他の条件が同じなら、65万円を超えた後も賃金1万円の増加に対し支給停止は5,000円増え、賃金と年金の合計は5,000円増えます。

ただし手取りでは、所得税、住民税、健康保険、介護保険、厚生年金保険料が動きます。年金の支給停止が半額だから、手取りも必ず半額増えるとは限りません。勤務日数、通勤費、雇用保険、配偶者の税・社会保険条件まで入れます。

会社側も「65万円直前へ給与を抑えれば本人のため」と一律に決めません。職務価値、同一労働同一賃金、定年後再雇用の契約、本人の受給選択を踏まえ、年金額を会社へ提出したくない人のプライバシーも守ります。定年後再雇用の職務・賃金・契約を先に整えます。

老齢基礎年金と加給年金は同じ扱いではない

計算へ入る年金と入らない年金を分けます。

在職老齢年金で止まる対象は老齢厚生年金です。老齢基礎年金は給与が高くてもこの制度によって停止されません。年金振込額全体が減ったときは、厚生年金部分、基礎年金部分、税・保険料控除を分けて通知を読みます。

加給年金額は基本月額の計算から除きますが、老齢厚生年金本体が全額支給停止になると、加給年金額も支給されない場合があります。配偶者の年齢や年金受給権も関わるため、「計算式へ入れない=必ず受け取れる」とは解釈しません。

企業年金やiDeCoの給付は在職老齢年金の基本月額に直接足しませんが、税と老後資金の受取設計には影響します。退職一時金・企業型DC・DBの比較と別の表で確認します。

同じ収入でも、在職老齢年金の式へ入るものと入らないものがあります。
収入・年金判定への扱い確認資料注意点
月給標準報酬月額を使用給与明細・標準報酬通知手取り額ではない
賞与直近1年の標準賞与÷12賞与明細・年金記録支給翌月に消えない
老齢厚生年金加給を除く基本月額年金額改定通知超過額の半分を停止
老齢基礎年金式へ入れない年金額改定通知制度による停止なし

繰下げても停止されたはずの部分は増額対象にならない

繰下げ率を年金全額へ掛けない理由を整理します。

65歳で年金を受け取らず繰下げると、受給開始までの月数に応じて年金は増えます。しかし在職老齢年金で支給停止されるはずだった老齢厚生年金の部分は、繰下げ増額の対象になりません。高収入で厚生年金が大きく止まる人は、表示上の年金年額へ単純に増額率を掛けると過大になります。

繰下げ判断は、基礎年金と厚生年金を分け、在職中の停止見込、税、健康状態、生活資金、配偶者加給を確認します。受給開始を遅らせている間に使う生活費も必要です。年金の繰上げ・通常・繰下げ比較へ接続して資金繰りを見ます。

公的年金シミュレーターは働き方を入力して試算できますが、将来の賃金、賞与、制度改定を仮定しています。結果の一つを確定額として契約や退職日へ固定せず、ねんきん定期便、年金事務所の記録と照合します。

繰下げ増額率を年金全額へ掛けず、在職老齢年金で停止されるはずの厚生年金部分を分けて試算します。

働き続けると在職定時改定で年金額も動く

9月改定で基本月額と停止額が変わる流れを追います。

65歳以降も厚生年金へ加入して働く人は、毎年9月に前年9月から当年8月までの加入実績が年金額へ反映される在職定時改定の対象になります。保険料を納めた分が退職まで反映されない旧来の仕組みとは違います。

年金額が増えると基本月額も増えるため、翌月以降の支給停止計算も変わる場合があります。給与が同じでも、年金額改定通知の前後で停止額がずれる理由です。10月の振込額だけを見ず、9月改定後の基本月額を更新します。

70歳到達、退職、勤務先変更では適用関係と改定時期が変わります。退職改定もあるため、最終出勤日だけでなく資格喪失日を人事と年金事務所で確認します。

65歳の従業員と人事担当者が賞与支給月、9月の在職定時改定、退職予定日を年間カレンダーへ置いて年金額の変化を確認している。
一度の計算で終えず、賞与が外れる月と9月改定を年間表へ置きます。

会社は個人の年金額を集めすぎない

届出責任と個人相談の境界を決めます。

会社が給与と賞与を決めるために、全従業員の年金額を提出させる必要はありません。在職老齢年金は日本年金機構が記録に基づいて計算します。会社は標準報酬・標準賞与の適正な届出と、制度説明の窓口を整えます。

本人から相談を受ける場合は、年金額改定通知、給与明細、賞与明細を本人の同意の下で確認し、保管範囲を限定します。年金額を人事評価、契約更新、賃金引下げの材料にしません。

再雇用の説明資料には、65万円は年度改定されること、賞与を含むこと、基礎年金は対象外であることを明記します。手取りの個別税額を会社が断定せず、年金事務所、税務署、社会保険労務士など適切な窓口へつなぎます。

自分の停止額を四つの日付で追う

賞与、改定、退職を含む年間表で確認します。

まず計算対象月を決め、その月の標準報酬月額を確認します。次に、その月以前1年間の標準賞与額と支給日を集めて12で割ります。年金額改定通知から加給年金を除く老齢厚生年金の基本月額を確認します。

三つを足して65万円との差を出し、超過額の半分と基本月額の小さい方を停止見込とします。その後、賞与が対象から外れる月、9月の在職定時改定、退職・70歳到達日を年間表へ置きます。

実際の通知と差があれば、額面給与ではなく標準報酬、賞与の対象期間、基本月額、加給、資格記録の順に照合します。計算根拠を持って年金事務所へ相談すれば、どの数字が違うかを特定できます。

在職老齢年金は一度の年額計算ではなく、給与等級、直近1年賞与、9月改定、退職日の四つで月ごとに追います。

複数の会社で厚生年金へ加入する人は、一社の標準報酬だけで計算しません。二以上事業所勤務の届出に基づき各事業所の報酬を合算して標準報酬月額を決め、保険料を按分します。副業先の名称が業務委託でも、実態が雇用で厚生年金の適用を受けるなら記録を確認します。

給与が月ごとに大きく変わる人でも、実支給額を毎月そのまま式へ入れるわけではありません。定時決定や随時改定で決まる標準報酬月額を使うため、残業が増えた月と支給停止額が動く月にずれが生じます。固定的賃金の変更、3か月平均、等級差という随時改定の条件を人事へ確認します。

70歳以降も厚生年金適用事業所で働けば、保険料の納付は原則終わっても在職老齢年金の支給停止判定は続きます。「70歳になれば給与はいくらでも年金が全額出る」とは限りません。70歳到達届と在職老齢年金の通知を別に追います。

個人事業の所得、不動産所得、株式配当は、総報酬月額相当額へ直接加える賃金ではありません。ただし税、国民健康保険、住民税、確定申告には影響します。会社給与を下げて事業所得へ付け替えるような形式だけの設計は、契約実態と税務の別問題を生みます。

支給停止は請求を遅らせれば消えるものでもありません。受給権発生後に繰下げ待機を選んでも、在職していた期間に停止されるはずの部分は繰下げ増額の対象外です。65歳時点で受け取る案、基礎年金だけ繰下げる案、厚生年金だけ繰下げる案を手取りと生活資金で比べます。

年金振込は原則2か月分単位なので、月額停止の変更が銀行口座へ見える時期にはずれがあります。4月改正後の最初の振込差だけで計算を逆算せず、支給額変更通知の対象月を読みます。税や介護保険料の控除変更も振込額へ混ざります。

人事が再雇用者へ例示するときは、本人の実額を共有会議へ出さず、仮の標準報酬、賞与、基本月額を使います。個別相談票は閲覧者と保管期間を決め、退職後に不要となった写しを人事評価ファイルへ残しません。

給与改定を決める面談では、年金が止まることだけを理由に職務給を下げません。本人が就業時間を選べるよう、給与を1万円刻みで変えた支給停止額と概算手取りを示し、会社の必要人員、職務範囲、契約期間も同じ表で合意します。

計算表には作成日と2026年度基準額65万円を明記し、翌年度は公表額が更新されるまで再利用しません。夫婦の年金を同じセルへ足さず、受給者本人ごとに計算します。

65万円を超えるかだけで勤務時間を決めず、支給停止後の年金、税・保険料、追加就労の手取り、在職定時改定による将来年金を同じ年間表で比べます。

参考情報

基準額、計算、改定を支える公式資料です。

以下は2026年9月8日に内容と到達性を確認した一次情報です。

よくある質問

気になる質問を開くと、本文の重要点を短く確認できます。

2026年の基準は62万円ですか、65万円ですか?

法律成立時の2024年度価格は62万円ですが、賃金変動を反映した2026年度の実際の基準額は65万円です。計算する年度の公表額を使います。

給与が65万円以下なら年金は減りませんか?

給与だけでは判断できません。標準報酬月額、直近1年間の標準賞与額の12分の1、老齢厚生年金の基本月額を合計します。

65万円を1万円超えたら年金は1万円減りますか?

他の条件が同じなら超過額の半分、5,000円が老齢厚生年金から停止されます。停止額には年金本体の上限があります。

老齢基礎年金も支給停止になりますか?

在職老齢年金による停止対象ではありません。老齢厚生年金と基礎年金を通知上で分けて確認します。

年金を繰下げれば停止分も増額されますか?

在職老齢年金で停止されるはずだった老齢厚生年金部分は繰下げ増額の対象になりません。基礎年金と厚生年金を分けて試算します。

会社へ年金額を申告する義務がありますか?

通常の支給停止計算は日本年金機構が行います。会社は標準報酬・標準賞与を届け出、個人の年金額は相談目的を超えて集めません。

タグ
#在職老齢年金#老齢厚生年金#支給停止#総報酬月額相当額#賞与#65歳#2026年

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